失業保険受給中です。
【就職した】とみなされる条件について質問します。雇用期間が1ヶ月以上なら雇用保険が引かれるので【就職した】ことになるのですね?


では1日8時間の短期バイトで、雇用期間が25日間(週1の休み込み)なら継続的な就職とはみなされないので、失業給付金の受給期間が後ろにずれるだけで、金額には影響なしですよね?
就業手当の条件が、

・7日以上の雇用
・週20時間以上の所定労働時間
・週4日以上の稼働

の条件を満たす仕事に就くか、実働で満たしてしまう場合等々は就業手当の支給対象になり、申請しないといけないことになっているようです。
正直、公共職業安定所長の裁量の範囲内の話なので、確実にこれだと就業手当の申請をしなければいけないとは言えないようです。受給資格の認定などと同様に。いろんなことが公共職業安定所長の裁量の範囲内で逃げるという不思議な雇用保険法。

就業手当はの支給対象日数は就労した日数で、ものすごぉ~く安く、就業手当として支払われた日数分は給付日数から丸々引かれます。

そういう仕事をするのなら、ハローワークに相談した方が良いかと。
失業保険について質問です。
■退社日は去年の9月
■自主退社
■ハローワークへ申請済
■現在待期7日間中(1/19~25日まで)
■説明会は2/1

■認定日■

*1回目(2/15)
1/25日~次回までに求職活動3回必要

*2回目(5/10)
次回までに求職活動2回必要

*3回目(6/7)
次回までに求職活動2回必要

*4回目(7/5)
次回までに求職活動2回必要

*5回目(8/2)
最終日



自主都合による退職の場合、待期7日間がおわって、
それから支給されない【給付制限3ヶ月】がくるとおもうんですが、
この間に20時間を軽く超えてしまう場合のバイトってすることはできますか?

実際1/26からなんですが、私はこの2/1の説明会の時にハローワークへ
申請して、2/2から雇用されたとして働いて、3ヶ月後の4/20くらいに
バイトを辞めてすぐにハローワークへ再び退職(?)の申請すれば
前の(申請した)失業手当は貰えるんではないかと考えてるんですが…
どうなんでしょうか。無謀ですか?;;

調べたんですがよくわからず…回答お願いします;
給付制限期間3ヶ月の間で終わるようにすれば給付制限期間が延びることなく予定通り受給可能です。
給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
ただ、給付制限期間を過ぎる場合はどうなるかHWで確認する必要があります。
解雇通告について教えて下さい。
1ヶ月前に解雇通告された場合、
残り1ヶ月間働く事が苦痛だと思います。
この場合、解雇予告金をもらって即日辞める事はできますか?

また、解雇通告されて退職した場合、
会社都合になり失業保険はスグに受給できるのでしょうか?
解雇予告は1か月前までに
行わなければならいないとの法律があります。

もし、解雇予告手当を受給し、即刻退職したいのであれば、
会社と交渉ですね。

その時に解雇予告日からカウントダウンされ、30日-解雇予告後の退職日
で手当を受けることになります。

会社都合で退職した場合、離職票を職安に持って行くと、
待機日7日間となります。
手続きが遅れると、支給開始日も遅れるので、
早めの御手続をお勧めします。
失業保険についての質問なのです。

9月末に2ヶ月のみの短期の仕事を終えた後に、以前の仕事を辞めた際にでた失業保険を再びもらい始める予定です。


あと85日残っているのですが、その期間はどんな仕事もしてはいけないのでしょうか?



生活の為に、出来れば保険を貰いながら、手渡しでお給料が貰える単発の仕事をしたいと思ったのですが…




やはり発見されて違反対象になってしまいますか?



本当はしてはいけないことだとわかっているのですが、知りたいので宜しくお願い致します。
内職程度なら大丈夫です。この場合失業保険が減額されることもあります。アルバイトやパートをすると失業として認められずその日の失業保険がもらえないかもしれません。
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