確定申告に詳しい方ご教授願います。
確定申告書をパソコンで作成し郵送しようと考えています。
しかし、ずっと会社任せでやってきたので全く訳がわかりません
去年(平成23年)の5月に、会社を解雇になり今年の3月から働き始めました。
失業中の収入は失業保険のみです
去年(平成23年)の7月から社会保険ではなく国民健康保険に切り替わっています。
23年度5月までの源泉徴収は前の会社から送って頂き手元にあります。
青色、所得税等いくつかありますが何を申告すれば良いのでしょうか
お時間ある方でお教え頂ける方どうぞよろしくお願いいたします。
確定申告書をパソコンで作成し郵送しようと考えています。
しかし、ずっと会社任せでやってきたので全く訳がわかりません
去年(平成23年)の5月に、会社を解雇になり今年の3月から働き始めました。
失業中の収入は失業保険のみです
去年(平成23年)の7月から社会保険ではなく国民健康保険に切り替わっています。
23年度5月までの源泉徴収は前の会社から送って頂き手元にあります。
青色、所得税等いくつかありますが何を申告すれば良いのでしょうか
お時間ある方でお教え頂ける方どうぞよろしくお願いいたします。
1 所得税は暦に従って計算される。(H23.1~H.23.12迄)
2 還付申告は5年間可能
3 雇用保険の失業給付は非課税(収入に含めない)
4 青とかは事業者の場合
5 国民健康保険は社会保険料控除に含める。(国民年金も払っていればそれも含める。)
6 給与所得者の中途退職で年末調整未済なので、それまで会社に出していた生命保険等の資料や扶養控除等もわすれないように。
7 パソコンでうまく作れないときは、源泉徴収票等の資料を全部持って税務署に行けば、やってもらえます。確定申告時期を過ぎればすいてきます。
2 還付申告は5年間可能
3 雇用保険の失業給付は非課税(収入に含めない)
4 青とかは事業者の場合
5 国民健康保険は社会保険料控除に含める。(国民年金も払っていればそれも含める。)
6 給与所得者の中途退職で年末調整未済なので、それまで会社に出していた生命保険等の資料や扶養控除等もわすれないように。
7 パソコンでうまく作れないときは、源泉徴収票等の資料を全部持って税務署に行けば、やってもらえます。確定申告時期を過ぎればすいてきます。
退職後に妊娠がわかりました。
まだ初期なのでパートなどで働きたいと思っているのですがこの場合失業保険はもらえないのでしょうか?
もしもらえるとしたら受給期間は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
無知なので詳しい方よろしくお願い致します。
まだ初期なのでパートなどで働きたいと思っているのですがこの場合失業保険はもらえないのでしょうか?
もしもらえるとしたら受給期間は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
無知なので詳しい方よろしくお願い致します。
就労された期間については基本手当は支給されませんが一定の要件を満たすと就業手当が支給されます。就業手当の対象とならない場合にはその期間分だけ後へもちこされることになります。ただし持ち越される期間は受給期間内です。受給期間は原則離職した日の翌日から1年です。就業手当の対象となる用件は①常用雇用以外であること②就業または就職した日の前日で所定給付日数の「3分の1以上かつ45日以上」の支給残日数があることです。
もちろん働いた日を申告しないと不正受給ということになってしまいます。
あと扶養とは社会保険ですか?社会保険なら1日の基本手当が1年間で130万を超えない額なら入れます。もしフルで働かれていたなら普通は超えると思います。ただ組合によって多少違うので確認してみてください。給付を受けていたらダメというところも稀にあるみたいです。
一応税金の扶養についてですが、こちらは今年の1月~12月の年間の収入が103万を超えなければ入れます。失業給付は含まれないので関係ありません。
なかなか妊娠していてパートで雇ってくれるところは少ないと思いますが…短期の派遣とかならあると思います。あとある程度働いて失業給付を受けようと思ってもお腹も大きくなって働けなくなると思うのでその状態では失業給付を受けれません。失業給付はいつでも就職できる状態にある人が受けれるものなので…。その時は受給期間の延長を申請する必要があります。
もちろん働いた日を申告しないと不正受給ということになってしまいます。
あと扶養とは社会保険ですか?社会保険なら1日の基本手当が1年間で130万を超えない額なら入れます。もしフルで働かれていたなら普通は超えると思います。ただ組合によって多少違うので確認してみてください。給付を受けていたらダメというところも稀にあるみたいです。
一応税金の扶養についてですが、こちらは今年の1月~12月の年間の収入が103万を超えなければ入れます。失業給付は含まれないので関係ありません。
なかなか妊娠していてパートで雇ってくれるところは少ないと思いますが…短期の派遣とかならあると思います。あとある程度働いて失業給付を受けようと思ってもお腹も大きくなって働けなくなると思うのでその状態では失業給付を受けれません。失業給付はいつでも就職できる状態にある人が受けれるものなので…。その時は受給期間の延長を申請する必要があります。
こんにちは。スペースお借りします。わたしはアパレルの店長を任されて今年で4年目になります。今は正社員です。
この度、過呼吸を起こしてしまい、精神科にいってきましたところ、仕事内容や人間関係が原因による適応障害、対人恐怖症の診断が出ました。店のスタッフに迷惑をかけたくないと、自分では一生懸命やってるつもりなのですが、理解してもらえません。店で過呼吸を起こすことも迷惑なのでやめてもらえませんか、と言われてしまいます。私だって、起こしたくて起こしてるわけではないのに…。集中力が欠けてしまい、ミスも多くなってきております。またそれで、スタッフに責められてしまう。悪循環の繰り返しです。みんなの態度をみていると、きっと、もうわたしのことは迷惑以外の何者でもない、と言った感じで必要ないんだと思います。会社側に相談しても、人員の応援をよこしてくれるわけではなく「精神障害?あー、昔からそれっぽかったもんね。次の店長が見つかるまでいてよ」的な事を言われてしまいます。(因みに「店長を辞めさせてください」と伝えて2ヶ月になります。)辛くて辛くて、毎日しんどいです。夜も眠れません。明日また病院に行きますが、診断書をもらってきたいと思います。できれば先生にお願いし1ヶ月~3ヶ月の休職の内容のものをもらってきます。うちの会社は1ヶ月休み続けると解雇(自己都合になってしまうのかな…)になります。そうなった場合、どんな保証が受けられますか?生活があるのでとても心配です。また、精神障害を患っての失業保険などの手続きはどうすれば良いのでしょうか?誰に相談して良いものかも全くわからず、また不安になってしまいます。知恵をおかしください。宜しくお願いします。
この度、過呼吸を起こしてしまい、精神科にいってきましたところ、仕事内容や人間関係が原因による適応障害、対人恐怖症の診断が出ました。店のスタッフに迷惑をかけたくないと、自分では一生懸命やってるつもりなのですが、理解してもらえません。店で過呼吸を起こすことも迷惑なのでやめてもらえませんか、と言われてしまいます。私だって、起こしたくて起こしてるわけではないのに…。集中力が欠けてしまい、ミスも多くなってきております。またそれで、スタッフに責められてしまう。悪循環の繰り返しです。みんなの態度をみていると、きっと、もうわたしのことは迷惑以外の何者でもない、と言った感じで必要ないんだと思います。会社側に相談しても、人員の応援をよこしてくれるわけではなく「精神障害?あー、昔からそれっぽかったもんね。次の店長が見つかるまでいてよ」的な事を言われてしまいます。(因みに「店長を辞めさせてください」と伝えて2ヶ月になります。)辛くて辛くて、毎日しんどいです。夜も眠れません。明日また病院に行きますが、診断書をもらってきたいと思います。できれば先生にお願いし1ヶ月~3ヶ月の休職の内容のものをもらってきます。うちの会社は1ヶ月休み続けると解雇(自己都合になってしまうのかな…)になります。そうなった場合、どんな保証が受けられますか?生活があるのでとても心配です。また、精神障害を患っての失業保険などの手続きはどうすれば良いのでしょうか?誰に相談して良いものかも全くわからず、また不安になってしまいます。知恵をおかしください。宜しくお願いします。
休職したなら傷病手当の手続をしてもらってください。
給料のおよそ6割ですが、4日目からもらえます。
これが主な生活費になると思います。
失業給付金は働きたいのに仕事がないという人に支給されるものなので、病気で働けないという人には支給されません。
また、傷病手当とダブルでもらうことはその性質上ありえません。
ただ、後々のことを考えて退職は自己都合ではなく、会社都合にした方がいいでしょう。
会社には「働きたいんですけどまだ働けないんです」と言ってずるずる引き延ばしてください。
「わかりました。辞めます」と言ったり、会社から要求されて退職願を書くのはやめておきましょう。
そのうち解雇してくれると思います。
これで会社都合の退職が成立です。
離職票が送られてくると思うので、必ず退職理由を確認してください。
納得がいかなければ会社側に訂正を求めてください。
ハローワークでも相談に応じてくれます。
自己都合と会社都合だといつからもらえるかといつまでもらえるかが違うので、総額で考えるとけっこう大きな差になります。
どうもあなたはいいように使われたような気がします。
しばらく静養してどんな仕事が向いているか考えてはどうでしょう。
きっといい仕事が見つかると思いますよ。
給料のおよそ6割ですが、4日目からもらえます。
これが主な生活費になると思います。
失業給付金は働きたいのに仕事がないという人に支給されるものなので、病気で働けないという人には支給されません。
また、傷病手当とダブルでもらうことはその性質上ありえません。
ただ、後々のことを考えて退職は自己都合ではなく、会社都合にした方がいいでしょう。
会社には「働きたいんですけどまだ働けないんです」と言ってずるずる引き延ばしてください。
「わかりました。辞めます」と言ったり、会社から要求されて退職願を書くのはやめておきましょう。
そのうち解雇してくれると思います。
これで会社都合の退職が成立です。
離職票が送られてくると思うので、必ず退職理由を確認してください。
納得がいかなければ会社側に訂正を求めてください。
ハローワークでも相談に応じてくれます。
自己都合と会社都合だといつからもらえるかといつまでもらえるかが違うので、総額で考えるとけっこう大きな差になります。
どうもあなたはいいように使われたような気がします。
しばらく静養してどんな仕事が向いているか考えてはどうでしょう。
きっといい仕事が見つかると思いますよ。
失業保険の個別延長給付について
給付日数90日。最低1回以上の応募で個別延長給付の対象になると聞かされています。
失業保険の受給資格者証の裏面に「応募等2回」と記載されています。以前インターネットで2回エントリーしましたが、採用に至りませんでした。
これは延長給付の対象になると考えてよいのでしょうか…?
給付日数90日。最低1回以上の応募で個別延長給付の対象になると聞かされています。
失業保険の受給資格者証の裏面に「応募等2回」と記載されています。以前インターネットで2回エントリーしましたが、採用に至りませんでした。
これは延長給付の対象になると考えてよいのでしょうか…?
インターネットの応募では受け付けましたという画面をコピーすればそれが応募の証拠になると思います。
それが2回あればいいと思います。
しかし、90日なら1回あればいいと思うのですが、2回と書かれていると言うことは2回行ったということですね。
あなたの就職のことですから何回行ってもいいと思います。
それが2回あればいいと思います。
しかし、90日なら1回あればいいと思うのですが、2回と書かれていると言うことは2回行ったということですね。
あなたの就職のことですから何回行ってもいいと思います。
失業保険について詳しい方、教えて下さい。
以前の会社で労災事故に合い、7ヵ月で退職、5月から今の職場です。
労災に合う前の職場は3年以上勤務し、失業保険を期間いっぱい貰いました。
今年いっぱいで退職した場合、失業保険の給付対象になるでしょうか?
以前の会社で労災事故に合い、7ヵ月で退職、5月から今の職場です。
労災に合う前の職場は3年以上勤務し、失業保険を期間いっぱい貰いました。
今年いっぱいで退職した場合、失業保険の給付対象になるでしょうか?
なりません。
雇用保険の失業給付は・・・・退職日から遡り2年間の間に12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
しかし、その際・・・前職を離職した際に失業給付を受け取っていたら、その結果、前職の加入期間は参入されません(加入期間はリセットされてゼロになると言うことです)。
そこで、貴方の場合・・・・5月からの加入期間だけで判断するので、加入期間が不足しています。
補足への回答
平成25年3月末の自己都合退職で・・・とありますが
○労災事故との関係は・・・どうなっているのですか?
⇒労災事故で治療継続中の場合と治療終了後の30日までは、解雇できないので『自己都合退職』なのですか?
○自己都合退職ならば・・・待機期間7日+支給制限3ヶ月のはずです。
⇒失業保険を期間いっぱい貰った・・・とありますが。・・・・自己都合退社では、ありえません。
その為、会社都合の退職で『支給制限がゼロ』と判断しました。
であるならば・・・・(雇用保険の失業給付を満額貰った・・・という貴方の証言)
平成24年8月から平成25年3月までの12ヶ月未満・6ヶ月以上で支給制限なしの失業給付を受給できた・・・という情報から
平成24年8月から平成25年3月までの雇用保険加入期間についての雇用保険は
⇒『会社都合の退職』として90日分の受給を、支給制限が無い状態で受け取った・・・と判断します。
しかし、その場合は、25年4月の30日しか無いのに90日分を受給する・・・・再就職手当などの受給があった、と判断します。
その結果、
平成24年8月から平成25年3月までの雇用保険加入期間についての権利は使い終わった・・・
だから、
次の就労分には通算できない。
その為
いま現在の雇用保険を受給できるか判断するための加入期間は
現職の平成25年5月1日からの雇用保険加入期間のみで判断することになります。
雇用保険の失業給付は・・・・退職日から遡り2年間の間に12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
しかし、その際・・・前職を離職した際に失業給付を受け取っていたら、その結果、前職の加入期間は参入されません(加入期間はリセットされてゼロになると言うことです)。
そこで、貴方の場合・・・・5月からの加入期間だけで判断するので、加入期間が不足しています。
補足への回答
平成25年3月末の自己都合退職で・・・とありますが
○労災事故との関係は・・・どうなっているのですか?
⇒労災事故で治療継続中の場合と治療終了後の30日までは、解雇できないので『自己都合退職』なのですか?
○自己都合退職ならば・・・待機期間7日+支給制限3ヶ月のはずです。
⇒失業保険を期間いっぱい貰った・・・とありますが。・・・・自己都合退社では、ありえません。
その為、会社都合の退職で『支給制限がゼロ』と判断しました。
であるならば・・・・(雇用保険の失業給付を満額貰った・・・という貴方の証言)
平成24年8月から平成25年3月までの12ヶ月未満・6ヶ月以上で支給制限なしの失業給付を受給できた・・・という情報から
平成24年8月から平成25年3月までの雇用保険加入期間についての雇用保険は
⇒『会社都合の退職』として90日分の受給を、支給制限が無い状態で受け取った・・・と判断します。
しかし、その場合は、25年4月の30日しか無いのに90日分を受給する・・・・再就職手当などの受給があった、と判断します。
その結果、
平成24年8月から平成25年3月までの雇用保険加入期間についての権利は使い終わった・・・
だから、
次の就労分には通算できない。
その為
いま現在の雇用保険を受給できるか判断するための加入期間は
現職の平成25年5月1日からの雇用保険加入期間のみで判断することになります。
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