失業保険、国民年金、国民健康保険について

1月末で3年勤めた会社を退職。
2月から国保、国民年金に加入。失業保険の手続きも完了。
3月7日新しい就職先決定。失業保険手当金?就職が決ま
った際に頂けるお金の手続き完了。
3月9日勤務開始…ですが思っていた仕事と違う、ということとこのまま続ける自身がないこと、実際他にやりたい仕事があること。を理由に勤務終了後に一日での退職を申し入れました(もちろんかなり怒られ反省文書かせられました)

この場合は失業保険はもう貰えませんか?また就職活動する場合は離職票など一日で辞めた会社から貰わないといけないのでしょうか?一日だけの勤務でも社会保険、厚生年金に加入させられてるのか。2月に国保に入った時は、国保加入の場合は離職票が必要と言われました。もし社会保険に一日入ったことになってたら離職票がないと国保に入れませんよね?できれば一日で辞めた所とは関わりたくないので…
受給申請をして、受給期間中で給付日数が残っていて、新たに受給資格が発生していなければ、元の資格で継続して受給することになります。一日では新たな受給資格が発生しているわけがないですが。

1日だけの勤務でも、雇用保険に加入していた場合は離職票は必要になります。ただ、そうだとしても離職事由証明書(しおりの巻末に付いていると思います。たぶん)をコピーして、会社に書いてもらえば離職をした仮の手続きができます。しおりにも記載があると思います。しおりを読みましょう。

健康保険や厚生年金、雇用保険などは適用条件を満たすと見込めたり、適用事業所に就労すると半ば強制的に加入することになるので、関わり合いになりたくないという気持ちは分からなくはないですが、仕方がありません。必要なものはもらってください。

ただ、国保・国民年金への切り替えは自治体によっては書類がなくても手続きしてもらえる場合があります。まあ、一日で辞めちゃったとなると、健康保険証の記号や番号なんかわからないでしょうし、健康保険組合・協会の名称も、代表電話番号もわからないでしょうから、書類が届くのを待つか、ダメもとで手続きに出かけて、事情を説明すれば手続きしてもらえるかもしれないです。実際に私は会社名と会社の代表番号だけで手続きしてもらえました。それも国民年金の手続きも一緒に。

まあ、いくら就職が困難だとしても、次からはもう少し考えてから就職するかどうかを決めましょう。
共稼ぎを辞めて専業主婦になりました。
再度働く気持ちはあるので失業保険をもらう手続きを進めていますが、
この場合は夫の扶養家族になるのはどうしたらよいのでしょうか?
あなたの失業保険の日額によります。
日額3561円以上もらうと年間で計算すると130万円を超えるため
扶養に入れません。失業保険は収入とみなされるのです。
また、あなたは今年11月までにすでに収入があるのですよね?
そうなると今年はもう扶養には入れませんね。
来年からはあなたの給付金の日額によって変わってきます。
今月いっぱいで9年勤めた会社を結婚により辞めることになりました。相手の方が遠方のため来月か再来月に引越し予定です。

結婚による遠方への引越しでは受給制限の3か月がないようなことをサイトで見ました。
失業保険を受給期間中、籍を入れても(来月か再来月を予定)扶養に入れないため(彼は地方公務員です)国民年金と健康保険は高額になってしまうのでしょうか?

今の会社の任意継続制度で引き続き加入するのとどちらがいいのかよくわからなくて…
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか?
よろしくお願いいたします。
すぐに失業保険が受給できるのなら
確かにご主人の扶養に入れないので
国保と国民年金加入ですね。

年金については
どちらにしても国民年金に加入です。
国民年金については14,100円/月の定額です。
免除制度などが自分に該当しないかは社会保険庁HPで調べて見て下さい。

健康保険については
任意継続の場合は
今の健康保険料の倍額です。
給料明細などで調べて見て下さい。
国民健康保険の場合は
自治体と質問者さんの前年所得などによって異なります。
質問者さんの昨年所得が分かるもの(平成18年分源泉徴収票など)を用意のうえ
国保に加入する予定の自治体に問い合わせてください。
試算してくれるはずです。
両者を比較して安いほうにするのが良いかと思います。
今月末で6年弱勤めた職場を辞めて失業保険をもらうために国民健康保険に加入予定なのですが、


旦那が社会保険に加入してる場合でも、普通に国民健康保険に加入できますか?

何ヵ月後かわかりませんが、またどこかに就職する予定です…

失業保険ももらいたいし、また就職する予定なので旦那の扶養に入るつもりはありません。

この場合、普通に国民健康保険に加入できますか?
旦那様が社会保険(健康保険)に加入している場合でも、質問者様の失業手当が日額3,612円以上給付されている期間は、扶養に入ることが出来ませんので、国民健康保険に加入することとなります。

普通に国民健康保険に加入出来ます。手続きの窓口は市役所です。
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