夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者

夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
雇用契約や失業保険などについての質問です。
社名や所在地が変わったりした場合、再度、雇用契約をするとおもうのですが、一つ迷ってることがあります。
年内または年明け早々に、退職しようと考えています。
事情があり、失業保険を出きるだけすぐに欲しいので、最近勤務地が変わったこともあり、それを理由に会社都合にしてもらおうと考えていました。

そう考えていた矢先に、形だけの雇用契約を再度結ばなくてはならなくなりました。

しかし、その契約書にサインをしてしまうと、勤務地が新しい場所なので、勤務地変更が理由での退職は難しくなり、会社都合ということにはしてもらえないのでは?と思っています。

この場合、サインをした後でも、勤務地が変更になったことによる理由での退職、会社都合にしてもらうことができることってないのでしょうか?

あと、失業保険で「特定認定者」という言葉を聞いたのですが、どういった人をさすのでしょうか?

質問が分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。
「特定理由離職者」についてのご質問のようですが職場が変更になる場合の要件は以下のようなものです。

次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
上記には見当たりませんね。
この中で該当しそうなものは③ですが、仮にHWがそれに該当するとした場合でも、通勤時間がおよそ片道2時間以上かかる場合でないと認められるのは無理だと思います。
また、あなたが書かれている内容は会社都合にはなりません。
失業手当?保険について教えてください。
新卒から4年勤めた会社を自己都合(結婚を期に引っ越すため)で退職します。
知り合いから、3年以上勤めた場合失業保険がもらえないと聞いたのですが、
それは本当でしょうか?
失業保険について書いてあるサイトで調べてみましたがよくわからなかったので
こちらで教えていただこうと思った次第です。

知りたいのは、3年以上勤めて自己都合で退職しても失業保険をもらえるのか?
もらえるならば、失業申請して「いつから」「どのくらいの期間・額」もらえるのか、ということです。

引越し後おちついたら就職活動はするつもりでいます。
夫の収入だけでは生活できませんので・・・。

どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
ウソです。
雇用保険に6ヶ月、あるいは1年以上入っていたら貰えますので長い分には問題ないです。
もっと長いと給付日数が延びていきます(自己都合で10年超えたら延びる)。

離職票を提出したのち一週間の待機期間があります。
自己都合なので3ヶ月間は給付制限があり、3ヶ月後から手当が支給されます。
期間は90日、金額については辞める前6ヶ月分のあなたの収入から計算されますのでいくらかは僕にはわかりません。
数千円くらいです。

詳しいことは離職票をハローワークにもっていき求職手続きすると雇用保険説明会の案内がありますのでそちらで確認してください。
育児休業を取得後、止むを得ず辞める場合の支給された給付金は返還ですか?

現在、育児休業の延長中ですが4月以降も待機児童になってしまいました。
会社の規定の1歳半まで育児休業を延長し
ても保育園に入園できる可能性が低いため、退職も考えています。
もし、退職した場合給付金は返還しないといけませんか?

退職後は保育園に入園でき次第職を探しますが、元々の退職理由が保育園に預けられないなので、失業するとさらに保育園入園は厳しくなります。その場合、失業保険等はもらえるのでしょうか?

旦那の給料だけでは生活出来ないので、給付金を返還となると非常に困るのですが、やはり返還ですか?
雇用保険の育児休業給付のことであれば、不正受給ならともかく、正当に受給している限り返還しようとしても相手が困る気がします。前の質問にも回答しましたので重複しますが、制度としては復帰が前提の給付金ですので、復帰する意思があるうちは給付されます。退職を表明したらその前日までが給付期間です。

失業等給付は、すぐ働けることが受給要件になってますので、ご質問の状況から考えると、育児による受給期間延長措置の手続きを行い、働ける状況になったら、特定理由離職者として申し出て、待機1週間後から受給期間が始まる感じです。

なので、現在の会社の育児休業を目いっぱいまで使ったほうがいいんじゃないでしょうか。お子様が保育園にさえ入れれば、復帰の意思があるんですし、受給についてなにも後ろめたいことはないと思います。
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