失業保険再度申請したいのですが
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
健康保険の被扶養者として認定されるための要件は、
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
配偶者特別控除と扶養控除について教えてください。
私は4月に結婚しましたぁ。5月20日に会社都合で仕事をやめました。今は失業保険を頂
いています。その場合 主人の扶養?配偶者控除?に入れますか?失業保険の支給が終了しても 正社員で働くつもりは ありません。週に3日くらい派遣ではたらくつもりです。
すみません 無知すぎです
私は4月に結婚しましたぁ。5月20日に会社都合で仕事をやめました。今は失業保険を頂
いています。その場合 主人の扶養?配偶者控除?に入れますか?失業保険の支給が終了しても 正社員で働くつもりは ありません。週に3日くらい派遣ではたらくつもりです。
すみません 無知すぎです
税法における”扶養”の判定、というか所得、所得控除、年税額等の確定は、
あくまで年末である12/31です。
まだ年の途中で、しかもこれまでの年収や、社会保険料等について何も書いて
いただいてないのですから、答えたくても答えようがありません。
それに派遣で働くようだし・・・。
ちなみに税法においては、雇用保険基本手当の給付は「非課税」です。
所得に算入する必要はありません
ただし、健康保険については実収入とみなしますのでご注意ください。
通常、基本手当受給中は被扶養者にはなれません。
詳しくはご主人の加入する保険の運営者(健保組合)にお聞きください。
なお、あなたがご自分の入っていた健康保険を任意継続しているのなら、
この話は流してしまって結構です。
あくまで年末である12/31です。
まだ年の途中で、しかもこれまでの年収や、社会保険料等について何も書いて
いただいてないのですから、答えたくても答えようがありません。
それに派遣で働くようだし・・・。
ちなみに税法においては、雇用保険基本手当の給付は「非課税」です。
所得に算入する必要はありません
ただし、健康保険については実収入とみなしますのでご注意ください。
通常、基本手当受給中は被扶養者にはなれません。
詳しくはご主人の加入する保険の運営者(健保組合)にお聞きください。
なお、あなたがご自分の入っていた健康保険を任意継続しているのなら、
この話は流してしまって結構です。
失業保険の手続きについて教えてください。
4月末で退職し、失業保険をもらいたいと思っています。
(自己都合で辞めます。いいお仕事があればもらわずにすぐに働いてもいいと思ってはいますが)
そこで教えて頂きたいのですが、
退職後はすぐにハローワークに手続きに行かなければならないのでしょうか?
というのも、5月中旬に10日ほど旅行の予定が入っているので
できればそれが済んだあとの、4月の後半になってから
ハローワークに初回の手続きに行ければと思っているのです。
こういう場合受給の日にちがずれるだけで、もらえない、というようなことにはならないでしょうか。
手続きは即行かなくてはならないのでしょうか・・・。
回答よろしくお願いします!
4月末で退職し、失業保険をもらいたいと思っています。
(自己都合で辞めます。いいお仕事があればもらわずにすぐに働いてもいいと思ってはいますが)
そこで教えて頂きたいのですが、
退職後はすぐにハローワークに手続きに行かなければならないのでしょうか?
というのも、5月中旬に10日ほど旅行の予定が入っているので
できればそれが済んだあとの、4月の後半になってから
ハローワークに初回の手続きに行ければと思っているのです。
こういう場合受給の日にちがずれるだけで、もらえない、というようなことにはならないでしょうか。
手続きは即行かなくてはならないのでしょうか・・・。
回答よろしくお願いします!
特に直ぐに出さないといけない決まりはありません。
離職票を職安の窓口に提出しない限り手続きは開始致しません。
また提出手続き後7日間の待機期間、その後自己都合退職は3ヶ月間は給付が行われません(出ません)。
その期間を上手く利用して旅行の計画を立てる事をお勧め致します。
離職票を職安の窓口に提出しない限り手続きは開始致しません。
また提出手続き後7日間の待機期間、その後自己都合退職は3ヶ月間は給付が行われません(出ません)。
その期間を上手く利用して旅行の計画を立てる事をお勧め致します。
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
〉主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらう
〉私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?
被扶養者は健康保険料の対象にならないのです。ご主人があなたの分の保険料まで払うわけではありません。
つまり、あなたが被扶養者であってもなくても、ご主人の健康保険料は同じです。
※あなたが40歳以上65歳未満で、ご主人が40歳未満か65歳以上だと、あなたの分の介護保険料が掛かることがありますが。
一方、国民健康保険では、0歳の子どもだって保険料/税の対象です。無収入でも1人分の均等割額が掛かります。
〉任意継続保険か、特例退職者保険
「健康保険の任意継続被保険者か、特例退職被保険者」ですけど、特例退職被保険者になれるのは、老齢厚生年金を受けられる年齢の人ですが……?
〉主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。
任意継続にするか国民健康保険にするかは、保険料/税額を比較されると良いかと。
〉雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?
通常の条件を満たしていれば可能です(※)。
ただし、育児のためすぐには再就職できない状態である間は受けられません。その場合は「受給資格延長」の適用を受けると良いでしょう(子が3歳になるまでが限度)。
また「家庭の事情」がなんであるか不明ですが、その事情によってすぐには再就職できない状態である間は、同様に受けられません。受給期間の延長が可能かどうかは「事情」によります。
※離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上というのが条件ですが、賃金を受けていない産休や育休の期間を「2年」に足すことができます(通算4年が限度)。(出産手当金や育児休業給付金は「賃金」ではありません)
手当を受けている間は、原則として被扶養者になれません。
詳しい条件は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねください。
〉私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?
被扶養者は健康保険料の対象にならないのです。ご主人があなたの分の保険料まで払うわけではありません。
つまり、あなたが被扶養者であってもなくても、ご主人の健康保険料は同じです。
※あなたが40歳以上65歳未満で、ご主人が40歳未満か65歳以上だと、あなたの分の介護保険料が掛かることがありますが。
一方、国民健康保険では、0歳の子どもだって保険料/税の対象です。無収入でも1人分の均等割額が掛かります。
〉任意継続保険か、特例退職者保険
「健康保険の任意継続被保険者か、特例退職被保険者」ですけど、特例退職被保険者になれるのは、老齢厚生年金を受けられる年齢の人ですが……?
〉主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。
任意継続にするか国民健康保険にするかは、保険料/税額を比較されると良いかと。
〉雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?
通常の条件を満たしていれば可能です(※)。
ただし、育児のためすぐには再就職できない状態である間は受けられません。その場合は「受給資格延長」の適用を受けると良いでしょう(子が3歳になるまでが限度)。
また「家庭の事情」がなんであるか不明ですが、その事情によってすぐには再就職できない状態である間は、同様に受けられません。受給期間の延長が可能かどうかは「事情」によります。
※離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上というのが条件ですが、賃金を受けていない産休や育休の期間を「2年」に足すことができます(通算4年が限度)。(出産手当金や育児休業給付金は「賃金」ではありません)
手当を受けている間は、原則として被扶養者になれません。
詳しい条件は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねください。
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