3月末で退職し現在は前の会社の任意継続にて健康保険に入っております。今回失業保険を8月頃から支給されるのですが、5月より自身で会社を立ち上げ社員を雇う予定ではありますが
私自身で立ち上げた会社の健康保険に入ると失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
起業したら失業保険は貰えないのは重々承知ではありますが売上が実質0の為失業保険を貰わないと生活ができない状況です。
率直にハローワークにばれるかばれないかとのことです。
起業したらではなく、起業するつもりであるなら失業手当の受給はできません。

>率直にハローワークにばれるかばれないかとのことです。

不正をしても大丈夫かという質問に答えられません。
先日は分かりやすくご回答ありがとうございました。ところでまた伺いたいことがあります。

いまは週20時間以上働いていて失業保険の認定はされていません。認定されるには週20時間以内で仕事を見つけられる状態でないといけないというのが分かりました。なので一度仕事を週20時間以内にして失業保険をもらって仕事を探そうと思ってるんですが、そういったことで失業保険はもらえますか?
文章が下手でご理解いただけたでしょうか?

あと雇用保険って継続されないんですか?
全社は正社員で今はパートで働いてます。週20時間以上働いていたら例えパートでも会社は雇用保険に入らせる義務があると聞きました。

8月分と9月分では雇用保険は引かれてませんでした。内容をご理解いただけましたでしょうか?
お手数おかけします。
よろしくお願いいたします。
1. 31日以上の雇用見込みがあること。
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

この場合
会社は従業員を
雇用保険に加入させなければなりません。

この要件を満たした場合にはまず会社に雇用保険に入りたいと
明確に意志を伝えます。

あとはハローワークで指導してもらえるように
お願いします。

退職して雇用保険をもらうには、
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが、
必要になります。

受給期間は離職日の翌日から1年以内です。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あって、
雇用保険を受給しなかった場合、その被保険者期間は
再雇用先が1年以内で加入できた場合追加され、継続になります。

過ぎると権利は消滅します。

離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上
あると思います。
ただ、単に雇用保険のために転職する場合は自己都合になると思います。
その場合給付期間まで、3ヶ月の制限期間があります。

パートになる時点で雇用保険に加入が条件であれば、
雇用条件が違うため退職ということで、会社の都合です。
その場合、待機期間7日後に給付期間になります。

7月まで加入していたのですから、

1. 31日以上の雇用見込みがあること。
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

に該当すれば
また、雇用保険に加入できると思います。
7/31付で自己都合にて退職しました。
9月末退社希望だったのですが
会社の都合で急に7月末で、と
退社させられました。

退社してからもうすぐ2ヶ月ですが
失業保険の手続きをまだ行って
いません。

今は派遣の日雇いアルバイトに登録し、
週に約4日ほど勤務しています。
まず、失業給付手続き(求職の申し込み)にハローワークへ行ってください。

そのまま放っておくと失業給付の受給期間切れになってしまいます。

自己都合退職の場合、3カ月の給付制限がつきます。

つまり、失業給付が支給開始となるのは、ハローワークで手続きしてから3カ月後になります。

stghknさん
失業保険について教えてください。平成20年の5月から平成21年の8月に退職するまで正社員で働いていた為雇用保険に加入していました。
平成21年の8月から平成23年の4月までパートで働き雇用保険には未加入でした。現在求職活動中ですが失業保険は受給出来るのでしょうか
残念ながら正社員時代の失業保険は有効期限が切れているので手続きをする事は出来ませんただあ21年の8月~23年の4月迄の間のパートで雇用保険加入要件を満たしている場合遡って加入出来ますのでまずは安定所に相談してみましょう
パート時代の勤務時間も必要になりますよ
以前から本業とアルバイトの両方で生計が成り立っています。今回本業をリストラされ、失業保険を受給しています。(アルバイトもきちんと報告し、働いていない日の分を受給)事情があってこのアルバイト先で継続雇用
にしてくれる可能性もあるのですが、ここに再就職した場合でも再就職手当をもらえる方法(可能性)はありますか?それともどんな場合でもだめですか?
再就職手当
「就職した場合の支給要件」

1、給付制限がある場合「待機7日間満了後」の1カ月間は、ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者により職業に就いた事。

2、採用の内定が「受給資格決定日」以降である事。

3、離職前の事業主または関連事業主に雇用されない事。

4、過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度制度手当の支給を受けてない事。

5、雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いている事)。

6、支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上である事。

7、一年を越えて引き続き雇用されると認められる事。

8、「待期」が経過した後、職業に就いた事。

9、申請の後一定の期間が経過する前に離職したものでない事。

以上の要件をすべて満たせば、再就職手当を貰えます。

再就職手当は早い方が有利ですから、ハローワークで聞くのが一番良いですね。
(就業手当の事も、お聞きになれば宜しいかと思います))
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