基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。

例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。

但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!

また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。

失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。

就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。

就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと

・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。

・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。

・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。

なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。

>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?

上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。

賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。

時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
派遣社員、契約期間満了時の離職票と社会保険資格喪失届について
派遣社員として、約2年間勤務していましたが、会社都合で8月末を持って契約期間満了で派遣先を退職しました。
派遣元にはまだ登録は残していますが、
退職の届け出の際に、会社側から支給されていた健康保険証を返却しました。

国民健康保険に加入しようと思うのですが、離職票か社会保険資格喪失届がないと加入できないと役所の方に言われました。「普通は10日ぐらいでもらえる」と言われたのですが、まだ手元にありません。

この場合、両方とも派遣会社に申請しない限り頂けないものなのでしょうか。

離職票は最終給与を記入する欄があるそうなのですが、もうすぐ給料日なのでその前にはわかっていると思われます。
さらに離職票がないと失業保険の申請もできないので困っております。

離職票は待てるとしても、健康保険証がないのはインフルエンザが蔓延している今の時期、かなり苦しいのですが、通常は申請しないと頂けない書類なのでしょうか。

もしわかる方がいらっしゃれば教えてください。
お仕事を辞めた後は色々と不安ですよね。

健康保険ですが、任意継続で人材派遣健康保険を続けるか、国民健康保険に入るかを選べますよ。
任意継続の場合は、申請の書類と払い込みの用紙が必要になると思います。
こちらは派遣会社の方に問合せしてみて下さい。

国民健康保険の場合は市町村の役場に行って加入しますが、お聞きになった様に
離職票か社会保険資格喪失届けが必要になると思います。
こちらも大切な書類になると思いますので派遣会社の方に送ってもらえるように手続きをした方がいいです。

また退職証明書なども申請しておくといいかもしれません。

色々お聞きして必要になる書類は派遣会社の方に申請しましょう。
失業保険中へ海外へ行くのは大丈夫ですか?
現在失業保険受給中の者です。
受給期間中に海外へ行く予定です。 2ヶ月ほどになるため、2回ほど認定日にはいけません。 旅行という形にはなるのですが、外国での職探しという一面もあります(言い訳がましいですが)。

ハローワークの方に、海外旅行のことは伏せ、寝坊など、もし認定日に正当な理由がなく、来ない場合はその期間受給できずに期間が延びるということを言われました(しおりにも書いてあります)。 帰国後は再手続きできるものと思われます。

不正受給ということにはならないと思いますが・・・
心配なのは、無断で行く場合、何か問題がでてくるでしょうか? 正直に言うべきでしょうか?
認定日に行かないとそのまるまる4週ぶんの失業認定ができず、その間の受給ができないというだけのことなので、渡航が禁止されているというものではありません。
正当理由なく認定日不出頭なら、国は絶対にカネを払ってくれないのですから、不正受給もクソもありません。
認定日不出頭についての正当理由を「でっち上げて」「給付を受けた」なら、それは不正受給ですが。


事前の手続きは特にありません。あらかじめ宣言しておく必要もありません。
失業保険中に新しい仕事が見つかり、その後また扶養に入る時の手続きについて教えてください。
現在失業保険をもらっています。
昨年の12月から3月上旬までの90日間もらえます。
11月までは主人(公務員)の扶養に入っていました。

そこでお聞きしたいのですが、再び主人の扶養に入るためには12月に扶養から外れた時の理由と違うとまずいでしょうか?

2月から3月末までの2ヶ月の契約(更新有り)ですがフルタイムのパートの仕事を見つけたため、失業保険をもらうのをやめ働きたいと思っています。
その仕事は自分で健康保険、厚生年金を払う契約です。
もし契約が更新されない場合は、4月から再び主人の扶養にいれてもらおうかと思います。

主人にその話を相談すると、扶養から外れた理由が失業保険をもらうためであったなら、再び扶養に入る場合は失業保険をもらい終わったから、という理由でないとまずいと思うと言われてしまいました。

確かに『失業保険をもらうため』との理由で、12月に主人の扶養から外れる手続きをしました。
雇用保険受給者資格証のコピーを主人の勤務先から提出するように言われたため渡しました。

主人は、扶養から外れた理由と再び扶養に入る時の理由が違うなら、扶養の内容の変更を申請しないといけないと思うと言っています。
そして、そのことを上司に頼むのが申し訳ないから、失業保険をもらい終わってから働くようにして欲しい言われました。

私が2月から2ヶ月働き4月から主人の扶養に入る場合、手続きはどのようになるか教えていただきたいです。

主人にも、主人の会社にも迷惑はかけたくないと思っております。

よろしくお願いします。
別に関係ありません。

被扶養者でなくなった人が、その後、就職したのか基本手当を受け終わったのかなんて、健保側は気にしません。健保とは関係ない人ですから。
失業保険の件

現在失業保険を受給中に就職が決まり、ハローワークへ採用届を出す前に2日で会社を退職してしまいました。
年金手帳、保険証はまだ勤務先に提出してなかったのですが、やはり
働いたことは分かりますでしょうか。

今から申告した方がいいですか?

会社は2日分の給料を出すと言ってます。

すみませんが、回答をお願いします(>_<)
失業保険の受給資格は失業中ということでありますが、
バイトを微塵もしてはいけないということではありません。
週4日20時間という線引きはあります。

貴殿のようなケースは例としては結構あるのではないかと思います。
不正受給ということを恐れるのであれば、どこかのハローワークに
お電話で名前を言わず聞いてみてもいいかもしれません。
教えてください。
去年の10月に会社を辞めて失業保険を受けていたのですが、その期間の健康保険は扶養に入ることができないと市役所の人に言われたので国保に入っていました。5月に支給が終了したので扶養に入る手続きをしたら、辞めた10月から扶養に入れたみたいで、会社側が認定日が去年の10月からで申請していました。国保の損失の手続きをしにいったら、その間に病院に掛かった料金を国保側に支払ってから社保に請求してくださいと言われたのですが、去年の12月まで掛かった病院の領収書は確定申告の際に提出したのでないのですが領収書はやはり必要になってくるのでしょうか? どなたか知っている方教えてください。
医療機関からの領収書は必要ないです。
国保の資格を遡って喪失すれば
国保がその間に負担した医療費を計算し、返還請求書を送付してきます。
それを国保に支払い、
国保からそれを支払った証明をもらってください。
それをそのまま扶養している人の会社にもって行き、
提出すると国保に支払った分と同額のお金を還付してもらえます。
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