今失業保険をもらう手続きをしてるのですが、今は旦那の扶養に入ってるのを一時的に抜けて国民保険に加入するように言われました。
4ヶ月貰ってその後働いても今年は扶養内で収まると思うのですが、それでも扶養から出なくてはいけないのでしょうか?
健康保険の扶養は、「現在の収入が1年間続いたら・・・」として判断されます。

つまり、たとえ失業給付が90日とか120日と決まっていても、
その金額を1年間もらうものとして、扶養を承認(否認)するのです。

したがって、失業給付の日額が、
基準の130万を360日で割った額を超えたら、
扶養には入れません。
(1ヶ月はすべて30日と考えるため、1年は360日になります)
具体的には、日額3611円ならOK,3612円以上ならダメです。

中には、額の多少に関わらず、失業給付の受給中は
扶養として認めない組合もあります。
その辺は組合ごとの規定が優先となるので、
3611円以下で否認されたら、諦めるしかありません。
出産で退職する時に一番得する辞め方を教えてください。
8月に出産で今の会社を退職する事が決まっています。

社会保険や失業保険、社会保障。
色々考えるとどの時期にどのように辞めるのが
一番得かがわかりません。

詳しい事をご存知の方。
どうかお知恵を貸してください。

①現在は個人の社会保険に入っている。
②退社日は8月31日(出産は10月)
③産休ではなく退社である
④数ヶ月を産休として扱い産休明けの退社扱いも可能
(辞めるのは8月ですが退職手続きの時期などは自分で決めれる立場にあります)
⑤社会保険の資格喪失後は夫の社会保険の扶養家族となる


以上の条件で出産の保障がキチンと受けられ
失業保険なども支給してもらえる
一番良い手続き方法、退職時期などを
教えていただきたいと思います。

わかりにくいかもしれませんが
宜しくお願いします。
社会保険は自分で払っていると記載されておりますが雇用保険には加入されてるのでしょうか?もし雇用保険に加入していないのであれば失業保険の受給資格は在りません
また現在妊娠中で出産の為退職と言うことですので失業保険は受給出来ません失業保険は
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
この場合は受給期間延長の申請をしていただき働ける状態になった時に
申請をすると失業保険が受給できます
延長期間は本来失業保険受給期間である1年+3年の延長が可能ですので
最大4年間まで延長できます
また扶養に入られますが扶養に入ると失業保険の一定金額を超えると
扶養から外されますので失業保険を受給されたい場合は安定所又は
だんな様の職場に確認ください
確か3200円を超えた場合だったような気がします
今年の1月末で退職しました。2月から夫の扶養になっています。8月に失業保険を申請し、11月から支給対象になります。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養は、まったく別の計算をします。

給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。


失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。

被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。

失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。

退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
妊娠が判明し結婚?退職しました(正社員)旦那の職場(公務員)で、扶養に入るために離職票が必要との事。失業保険の受給資格延長をしようと思っていたのですが、今扶養に入るなら受給できないって事でしょうか?
受給できます。
まず旦那に受給資格延長をするので延長を申請した用紙では代用できないかの確認。または離職票のコピーではダメか。

延長中は扶養に入れますが、いざ受給の際には外れることになります。※日額次第

扶養を外し忘れたりすると扶養手当の返金などで面倒ですからちゃんと手続きされることをお勧めします。
もうすぐ失業保険が切れる為、アルバイトしながら転職活動しようかと考えてますが、転職活動に当たってアルバイトをしているのは不利になるでしょうか?
バイトの中身にもよりますが、いずれにせよ失業保険受給中というブランク期間があるので、
よほどの職種でない限りさらに不利にはならないと思います。
ただ、働いていると指定された面接時間にいけなかったりするので、その調整は大変だと思います。
父の介護等の理由で自己都合で会社を退職しました。
当時はしばらくしたら再就職する予定でしたが長引いてしまって職につけないような状況です。

退職してから2年近く経ちましたが失業保険は申請できるのでしょうか?
雇用保険脱退後、1年以内に手続きしなければいけないのではなかったでしょうか。
まず手続きしてから、健康上の問題や介護、妊娠・出産の理由をつけて何年か猶予期間をもらえたはずだったと思いますがくわしくは最寄のハローワークに聞いたほうが良いと思います。
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