失業保険の延長手続きについて教えてください。
去年の12月に出産を理由に退職し、失業保険給付延長の手続きをしました。子供も預けられる月齢になったため
今年の8月から失業保険給付の手続きを始め、同時に就職活動もはじめました。
今月末から失業保険の給付が始まるのですが、昨日2人目の妊娠が発覚しました。
失業保険給付の延期は再度することができるのでしょうか??

延長ができるのならば、どのような手続きが必要なのでしょうか??
よろしくお願い致します。
残念ですが、再度延長することはできなかったと記憶しています。
妊娠は発覚したばかりとのことですが、まだ初期ということでしょうか?
もし、あなたがこのまま働きたいと思っていて実際に働ける状態にあり、就職活動もできるのであれば、このまま受給を継続しても大丈夫だと思いますよ。

ただ、つわりがひどかったりで就職活動できない場合は、受給をあきらめなくてはならないかもしれませんね。
そういう場合は、窓口で相談だけはされた方がよいでしょう。

ご参考になさってください。
傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?

ご存知の方がおられましたらお教えください。
会社とどのような話になっているのか、また安静加療の程度が何を基準で書かれている診断書であるのか疑問が残るところです。

通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。

つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。

その上で的外れとなる場合はご容赦ください。

安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有

給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ

せる事が問題となる恐れがあります。

この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。

書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手

続きはできません。

傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合

は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか

どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し

ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です

少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか

ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。

最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です

補足について

なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・

①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが

会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。

雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。

②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。

申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください

③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。

④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。

長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
欝で休職中です。来月末で退職します。傷病手当、失業手当についてお伺いします。
昨年の6月から欝で休職中で傷病手当をいただいております。
今の会社には勤務9年になります。(休職期間除く)

子供がいながら、新幹線通勤をし、フルタイムで勤務していた為か、色々な疲労が重なり欝になりました。

回復には向かっていますが、医師の診断ではまだ数ヶ月は仕事は様子をみたほうが良いといわれております。

そこで、4月末で今の会社の退職することになりました。
健康保険組合へ問い合わせたところ、私の場合、引き続き10月まで傷病手当がいただけるけると伺い、ホットしましたが、傷病手当支給が修了し、その後医師の判断で就労可能となった場合、県の職業訓練センターで勉強し資格を取得し、また再就職を希望しております。

このような場合、就労可能と医師の判断がでれば、次の仕事が見つかるまで、または、職業訓練校へ通学期間は失業保険はいただけるものなのでしょうか?

ハローワークのhpやネットで色々と調べましたが、はっきりしたことがわからす、不安です。

大変読みづらい内容で申し訳ありませんが、アドバイスいただければと思います。宜しく御願いします。
失業者の定義には当て嵌まりません
失業者とは今すぐ就労可能で就職活動をしているが就職できていない人ですから、寿退職や病気療養中や独立準備中は対象外です。

でも傷病給付を受けられると思いますから退職後すぐに職安で相談と申請手続きをしてください

まだ退職決定ではないのなら…仕事と因果関係があり鬱病になったなら会社は辞めさせられないハズですし、段階的な復職も可能かと思います。配置転換などを希望してはいかがですか?
※それすら重荷なら辞める勇気も必要ですが。
母が先月で正社員で働いていた職場を退職しました。
扶養に入れることはできるのでしょうか?
私の母は、現在64歳で5月末に65歳になります。
先月(3月末)で正社員で働いていた職場を退職しました。
自己都合による退職で、失業保険をもらうつもりでいるようです。

母は長年通院をしています。
そのため、早く保険証が必要となるようで、国民健康保険に加入しようと市役所に話を聞きに行ったらしいのですが、窓口で『息子さんの扶養に入ったどうか』と言われたそうです。

主人は養子です。
私の母なので主人からみると『義母』となりますし、母とは同居はしていません。

主人の会社で聞いてもらったら、『たぶん大丈夫』とのことで昨日書類をもらってきてくれました。

■質問①
この状態で主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?

私がいろいろ調べたところ、主人の扶養に入れるのは難しいのではないかと思うのですが、とりあえず書類を出してみると言ってくれています。

■質問②
健康保険被扶養者(異動)届を記入するのですが、収入は非課税対象となる年金、失業給付、傷病手当金等も含むと ありますが、これはいつからいつまでの収入を書けばよいのでしょうか?

ちなみに私も正社員として働いているので、主人の扶養には入っていません。
しかし、昨年結婚をして勤務日を減らしたため、年収は200万円程度です。

■質問③
主人の扶養で難しい場合、私の扶養にすることはできますか?

いまいち自分でもよく分かっていないので、質問が的を得ていないかもしれませんが、どなたかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
貴方の実母さんと御主人が養子縁組しているということですか?


養子縁組しているなら、同居要件を満たす必要は無いですが、生計維持要件を満たす必要が有ります。
養子縁組していないなら、同居/生計維持、両方を満たす必要が有ります。


年金‥‥支給年額
失業保険‥‥日額×365
傷病手当金‥‥日額×365
健康保険組合によって多少違いますが、このようなところが多いようです。


同居要件を満たす必要は無いですが、生計維持要件を満たす必要が有ります。
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