退職理由が「契約満了」による離職の場合
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。

常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。

この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。

昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
期間満了だと会社都合と同等の扱いになります(今のところは。)
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。

また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです



※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
雇用保険の受給資格についての質問です。期間限定のパート(6ヶ月以上1年未満)の場合、契約満了後失業保険は受給されますか?
ハローワークHPより

受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

特定受給資格者の範囲
(7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。

う~ん、最初から6ヶ月以上1年未満の契約だと、どちらにも該当しませんね。
会社にお願いして、離職票-2 に(8)だったように記載してもらえれば、失業給付を受給出来ますが。
職業訓練校について
退職後、9ヶ月のみワーキングホリデーにて海外へ渡航します。

帰国後、すぐに失業保険の手続きの申請をすると、残り3ヶ月の為、待機期間で終わってしまいます。

しかしよく調べたら、その3ヶ月間は、職業訓練校の募集~訓練開始期間に該当することが分かりました。

職業訓練校に入校するには、入校日の時点で失業保険の受給資格がある人と聞きましたが、

私のように、あっても受給期間のみ・・・というケースでも該当するのでしょうか?


どなたかご存知の方、ご教授ください!
宜しくお願いします。
「ワーキング」ホリデーということは、退職後、「働いた」ことになりますよね。
たとえ、それが外国であっても、働いたことに変りはないです。正直に申告した場合、残りが何ヶ月あろうと、職安が「失業保険の受給資格がある」と認めてくれるかどうか・・・無理がある、かもしれません・・・よ。
私があなたなら、まずは求職活動をしつつ、職業訓練校に通って、再就職に備えた技術・知識を身につけますね。
しかし、失業保険金の給付期間が満了しても「運悪く」適当な就職口が見つからないため、「やむなく」海外へ渡航、する、かもしれません・・・よ。
派遣で勤務している会社の契約が10月末で終了します。その後11月から短期の仕事を紹介され短期の仕事終了後は失業保険を貰いたいのですが、最初に勤務していた派遣(3年未満勤務)の受給期間は無効になるのですか?
45歳女性です。派遣で3年未満勤務してきて、10月末で契約が終了します。
次にその派遣会社が斡旋という形で別の雇用主の短期の仕事を紹介されました。
11/6~11/26の短期で土日休日なので実質15日間の勤務となります。
この15日間の仕事の雇い主も雇用保険に加入しておりその仕事終了後、雇用保険の申請をしますが、
この場合私がもらえる失業保険は最初に3年未満勤務してきた会社の保険ではなく、
15日間勤務した会社の方の保険が適用になりますか?
そうすると受給期間が減り、損なような気がしてこの短期の仕事を断るべきか悩んでいます。
もし、3年未満の仕事分と今回の短期の仕事の合算という形で失業保険が出るなら喜んで引き受けたいのですが・・・・
返事が10/21月曜日までなので焦っています。

もうひとつ、派遣で契約満了ということは確か給付制限なしで、申請後すぐに失業保険がもらえますよね。
そうすると現在45歳の私は180日の受給期間で合っていますか?
でも15日の仕事をしてしまうと90日になってしまいますか?
例え短期でも少しでも働きたい意欲満々ですので私としてはこの短期の仕事を引き受けたいのですが、
失業保険が減るかもということを考えたら躊躇してしまいます。
それに3年未満の契約終了後、派遣会社が仕事を紹介したにもかかわらず、
今回断ってしまったら1カ月は雇用保険の申請は制限されてしまうのでしょうか?

15日間の仕事の回答期限が明日10/21月AMまでで焦っています。切実です。
どうかご回答よろしくお願い致します。
その3年の会社では雇用保険払ってたんですか?有効期限はその会社やめてから1年あるから平気ですよ。
でもって受給日数は180日なんてありません。42歳くらいの時に一度受給申請してしまってるはずだから受給日数は90日です。
15日勤務の書類だけでは受給資格ありません。20年以上連続勤務していても受給日数は150日です
180日とかあるのは特定受給資格者です。会社都合扱い退社であってもそれだけでは特定受給にはなりません


補足 受給中に1年経過しても受給資格はなくなります。自己都合退社だと最低1年以上雇用保険支払う必要あります。会社都合なら半年雇用保険払っていれば出るはずです。15日勤務の会社の書類だけでは受給資格がないんです。3年勤めた会社の書類で出来ます
失業保険について、本日職安で手続きを済ませました。
2点、教えて下さい。

・待機期間は、再就職手当が貰えないだけで日払いのバイトなどは行えますか?

・給付制限期間は、受給開始後
と違い雇用保険に入らない程度の短期バイトなどは行えますか?
制限期間でも申告は必要でしょうか。


よろしくお願いします。
・「待機期間」なるものは存在しません。
就労していない日が7日あって、初めて「失業」していることになります。

その「7日」のことを「待期」と言います。
働いた日は「7日」に数えられません。

・一定の条件内のバイトはできます。
当然、申告しなければなりません。
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